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建物の固定資産税未経過分(消費税について)

本業は建設業ですが、この度法人で初めて賃貸アパートを1棟購入しました。固定資産税の日割り分を負担しましたが、これは建物と土地それぞれの売買金額で按分すると思います。建物部分に相当する固定資産税未経過分は消費税の課税仕入としてよろしいでしょうか。(本則課税です)

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

固定資産税の日割り分は、固定資産税精算金といいます。
固定資産税の納税義務者は、あくまで1月1日時点の所有者ですので、固定資産税精算金は、固定資産税の日割り分見合いの金額ではありますが、税務上では、対価の額として扱います。

したがって、ご質問の通り、固定資産税精算金は、合理的な基準で土地と建物に按分することになり、建物にかかる部分は、課税仕入となります。

以上よろしくお願い致します。

土地に掛かる部分はやはり非課税でしょうか。仲介手数料も同じように按分しますが、土地部分は非課税になるのでしょうか。

固定資産税精算金は、土地にかかる部分は非課税、建物にかかる部分は課税となります。

仲介手数料については、消費税は全額課税(課税・非課税共通対応)となりますが、それぞれ土地部分(非課税)と建物部分(非課税対応課税仕入)に区分してもかまいません。

何度もすいません。当社は課税売上高5億円以下で消費税は全額控除出来ますが、今回の土地に対応する仲介手数料などは非課税仕入として処理するということでよろしいでしょうか。

仲介手数料は、基本的には、課税と非課税両方に対応しますが、建物分と土地分に分けても結構です。

ただし、御社の様に、課税売上割合が95%以上、課税売上高5億円以下、の場合、支払った消費税は全額控除できますので、上記は当てはまりません。仲介手数料も全額控除できます。

本投稿は、2016年10月19日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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