マイナンバーの収集・保存義務者は誰か?
わたしは、小さな法人を経営しており、現在地元の会計事務所に経理決算を依頼しております。
マイナンバーについて質問です。
先日、マイナンバーを集めて欲しいと会計事務所の事務員さんから依頼されました。
集めるのは従業員と、外注先の個人のマイナンバーです。
会計事務所に経理事務を依頼している場合でも、マイナンバーは全てこちらが集めなければ行けないものなのでしょうか?
また、集めなければならない場合でも、証拠書類であるマイナンバーカードのコピーなどは永遠に保存しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
一般的なご回答を以下の通りご提示させて頂きます。
1. マイナンバーの収集義務について
会計事務所や税理士等の個人番号(マイナンバー)を利用するだけの者は通常、「個人番号利用事務実施者」とされます。「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者です。一方、個人番号の収集等、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者は「個人番号関係事務実施者」とされます。「個人番号関係事務実施者」は、従業員の本人確認等の作業が必要なため、通常、事業者の従業員等とされることが多いかと思われます。会計事務所との契約において、個人番号に関係する業務についての委任が明確でない場合は、事業者でマイナンバーを収集すべきものと思われます。
2. マイナンバー及び関連証憑の保管期間について
マイナンバーガイドラインでは「保管し続けることができる」という表現で、その保管期間を事業者に委ねています。マイナンバーは従業員の源泉徴収や社会保険に関して利用する必要があることから、従業員を雇用している限り、保管し続けることができます。関連証憑については所管法令によって一定の保管義務が発生し、国税関係は7年、雇用保険関係は4年、健康保険は2年等と決まっており、実務的にには一律7年間保存することが多いものと思われます。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お役に立てたようで幸いでございます。
また何かご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
本投稿は、2016年10月20日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。