国外に持っていく手土産の消費税
国外の取引先への手土産を日本で買っています。
これは課税仕入れにしてもいいのでしょうか?
また成田空港の免税店で買った場合も課税仕入れでしょうか?
税理士の回答
普通に購入したものは課税仕入となりますが、免税店で購入したものは課税仕入になりません。
本投稿は、2020年05月18日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。