土地及び建物の賃貸料金を改定時に作成する書類に必要な収入印紙の金額について
土地及び建物の賃貸料金を改定することとなり、合意書(覚書)を作成しています。
初めの契約時、数十年前に「土地賃貸借契約公正証書」及び「建物賃貸借契約公正証書」を作成しています。その後、何度か賃料の変更をしていますが、契約書を作成していません。(書類が残っていません)
昨年、相続により名義変更があっため、「土地賃貸借契約公正証書」及び「建物賃貸借契約公正証書」をもとに、「土地・建物賃貸契約変更の覚書」を取り交わしています。
1)今回、地代と建物の賃料を減額するのですが、必要となる収入印紙は400円、あるいは200円でしょうか?値下げまえの金額と、値下げ後の金額、両方記載します。
ちなみに、「土地・建物賃貸契約変更の覚書」には400円の収入印紙が貼られています。
2)今回作成する合意書(覚書)は、賃料変更のみで、その他の事項について変更はありません。合意書を作成する元となる書類は、前回の「土地・建物賃貸契約一部変更の覚書」
でしょうか?それとも、原契約書(「土地賃貸借契約公正証書」及び「建物賃貸借契約公正証書」)、それとも両方でしょうか。
教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
建物の賃貸借契約書は、現在、印紙税の課税対象となりません。
確か、消費税が導入されたときに課税文書から外れたと思います。
土地の貸借契約書は、課税文書ですが、建物を借りるときにその敷地を使うことになるものの、通常やり取りするのは、「建物の賃貸借契約書」のみで、土地の賃貸借契約書のやり取りはしないと思われます。その点で、違和感のある取引ですが、郊外型のショッピングモールのように、建物の敷地が、極一部で土地が広い場合、土地の賃貸借契約書をやり取りすることもあると思います。
なお、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税の課税対象となりません。
しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
減額の契約書、覚え書きは記載金額のないものとして取り扱われますので、土地の賃貸借契約書の印紙は200円です。
合意書を作成する元となる書類は、前回の「土地・建物賃貸契約一部変更の覚書」及び原契約書(「土地賃貸借契約公正証書」及び「建物賃貸借契約公正証書」)、の両方です。
長谷川先生、早速ありがとうございます。
運送会社に小さな倉庫と土地をお貸ししています。それで先代が土地の賃貸借契約をやり取りしたのかもしれません。
前提条件を満たした場合の記載金額の判定と 満たしていな場合の記載金額の判定があると、聞いたのですが、昨年作成した「土地・建物賃貸契約一部変更の覚書」が、変更前の契約金額等の記載されている文書にあたると思いますので、変更前の契約金額から減少する場合には、記載金額はないもとして取り扱われる、よって200円の印紙となる、という解釈で間違いないでしょうか?
記載方法としては、例えば
...................................
賃料が令和2年○月分より、
土地月額賃料 〇〇○円から○○円、建物月額賃料 ○○○円から○○円に変更 することを明記し、
本合意書が原契約書(昭和○年○月○日に帰結した「土地賃貸借契約公正証書」及び「建物賃貸借契約公正証書」)、ならびに令和○年○月◯日に取り交わした「土地・建物賃貸契約一部変更の覚書」と一体をなすものとし、その他の事項については変更のない ことを明記すれば問題ないでしょうか?
何度もすみません。
よろしくお願いいたします。

長谷川文男
そのとおりです。
建物賃料部分は不課税文書なので、土地の賃料部分で判断してください。(減額されているかどうか。)
本投稿は、2020年05月28日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。