記帳代行は税理士の独占業務でしょうか?
士業の資格を持たない知人が記帳代行事業をしています。
その方から利益折半で顧客を紹介して欲しいと依頼がありました。
この場合、知人及び当方の行為は税理士の独占業務に抵触すると聞いたのですが、調べても明確な答えが得られません。
(本来は弁護士の方に相談すべき内容かもしれませんが)税理士の方の見解をお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
税理士法第2条において、税理士固有の業務は、
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
と規定されています。
したがって、記帳代行自体は税理士固有の業務ではありませんので、税理士資格のない者が行ったとしてもその業務に留まっている限りは税理士法違反となることはありません。
本投稿は、2020年06月01日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。