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一人株式会社での退職金について

2013年12月1日に株式会社を設立しました。従業員は代表取締役の私一人です。
そして2016年11月30日に会社を解散することにしました。
残った資産を解散後に配当金として私自身に支払うよりも、
退職金規定を作り退職金を代表の私自身に支払う方が法人税を節税できると考えたのですが、そう簡単にできるのかどうか調べてもわからなかったので質問させて頂きます。

質問は2つあります。
①勤続年数3年なのに退職金を支払うと税務調査で損金不算入になってしまう等の問題があるのかどうか?
②退職金の金額はいくらだと妥当か?
※ちなみに役員報酬は毎月40万円です。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問の通り、一般的に配当よりも退職金の方が有利になります。

①勤続3年でも、退職金の支払いは可能です。問題になるかどうかは、実際に退任しているか、金額は妥当か、という点です。会社を解散、清算して、金額にご注意ください。

②退職金の金額は、最終の役員報酬×勤続年数×功績倍率(1~3倍)程度が目安とされています。40万円×3年×3倍=360万円が、考えられる中での最高額になります。最低額が40万円×3年×1倍=120万円となります。この範囲で決定することになりますが、おおよそこの範囲であれば問題ないとされています。

また、退職金には、源泉所得税がかかる場合がありますのでご注意ください。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年11月04日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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