年末調整の社会保険料等の金額について
今、会社の経営の方が悪く、給与の支払金額がゼロの場合、社会保険料等の金額の仕方を教えてほしいのですが。社会保険料等の金額をプラスして給与の支払額を書いた方がいいのでしょうか。又、年間の社会保険料等の金額がゼロになった場合は、何か問題があるのでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
年を通して、給与がゼロならば、源泉徴収票は発行できません。
本人が、他の所得があるなどで確定申告するのならば、本人が支払った社会保険料が所得控除の金額であり、ゼロから源泉徴収はできませんから、本人が支払った社会保険料を、本人が集計すれば良いだけです。
ある月の給与がゼロで、会社に対し社会保険料相当額を支払ったのであれば、その分は、源泉徴収票に記載すれば良いかと思います。
ある月の給与がゼロで、本人が社会保険料を支払えないため、翌月以降に給与から控除する予定であれば、実際に控除した月に社会保険料を集計すれば良いです。まだ、本人が負担していない分の社会保険料は、所得控除の対象ではありません。負担した月の所得控除の対象です。
なお、その給与が役員報酬である場合、支払い方法が毎月定額でないため、損金にならない可能性がありますので、ご留意ください。
丁寧に回答をして頂いてありがとうございました。
本投稿は、2020年06月10日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。