自宅のいち部を事務所とした場合、経費処理はできますか?
この度妻が個人事業主の登録を行いフリーランスとして働き始めます。
来客は打合せも多いので、自宅の一部を事務所として使用しようと思っています。
そこで質問ですが、夫名義の家屋を妻(個人事業主)に貸すことはできるのでしょうか?
また、経費処理は可能なのでしょうか?
簡單な契約書を作成し、リビング、トイレ、キッチンを平日9:00-17:00を事務所として使わせるつもりです。
現状住宅ローンが残っており、2年前に建てたばかりなので、当然所得控除の対象になっております。
この辺も影響するのでしょうか?
どなたかご教示いただきたく。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
住宅ローン控除をうけているのであれば居住用100%となっているかと存じます。事業用で利用する場合には、事業用部分はローン控除の対象から外れます。以上、宜しくお願い申し上げます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご主人の名義であるご自宅について、ご質問者様が家賃をご主人に支払ったとしても、経費とすることはできません。
ご質問者様が、使用している面積に応じた建物の減価償却部分については、ご質問者様の経費とすることができます。ただし、住宅借入金等特別控除を受けられている場合、ご質問者様が使用している面積分だけ、住宅借入金等特別控除が減ります。仮に、20%、事業用として使用した場合、20%程度ご主人の税金に影響すると思われますので、例えば、ご主人の給与が高く、ご質問者様の事業があまり利益が出ないような状況では、経費計上しない方がよいかもしれません。
以上よろしくお願いいたします。
ご教授ありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき大変助かりました。
自分なりにもう少し勉強してみます。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
本投稿は、2016年11月07日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。