補助金への課税と、個人事業主と非営利型一般社団法人について
個人事業主の場合は、収入から経費を差し引いた所得すべてに所得税がかかるとききました。
学童運営で、歳入約1000万のうち、8,5~9割近くが補助金です。
残りは保護者からの利用料金による、収入。
補助金はほぼ、人件費や経費でゼロになります。補助金のほうは、差し引き所得は、ゼロで、利用料が残ったらそちらに課税されるのでしょうか。
もし補助金が余りがでても、個人の資産にはしない(規定で、できない?とおもう)のですが、課税対象になりますか。
私が個人事業主になっても、法人でも、わたしの給与は月20万円に設定する予定なのですが、
1000万円の補助金や、利用料が、私個人の収入として扱われたら、すごい税金がくるのでは、と思いこわいです。
この状況ですと、個人事業主と、法人、どちらがよいのでしょうか。必ずしも法人設立にこだわっているわけではないです。よい条件のほうでやっていきたいです。
ちなみに、バツイチシングルマザーです。これも何か課税と関係ありますか
税理士の回答

自治体からの学童運営の委託ということでしょうか。
おそらく委託料の「人件費」には相談者様ご自身の人件費も含まれていると思われます。
個人事業主として申告される場合は、
収入から自分以外の人に支払った人件費と子供のお菓子代、備品代などの経費を引いて計算します。
ご質問内容からすると、収入-経費=240万円ぐらいということでしょうか。
それぐらいの金額でしたら、青色申告特別控除55万円、寡婦控除35万円(シングルマザーの場合)、基礎控除48万円などを考慮すると税額は多くならないと思います。
個人事業主の場合、青色申告は開業から2ヶ月以内に申請する必要があります。
税務の観点では法人にするメリットはあまりないと思います。
社会的信用などの面では法人化のメリットはあると思います。
お返事ありがとうございます。
委託ではなく市町村から補助金をいただいての直接的な運営です。
私が事業主になり、常勤の自分に月給20万円、パート常勤さんは、時給、あとは1日3時間ほどのパートさんを何名か雇う感じです。
補助金の大きな額が動くので、あとから、わたし個人に凄く税金の請求がくるのではないか、と不安で。
1000万の歳入のうち、年間150前後が余剰金(補助金か、利用料収入の余り)がでるくらいの計算で収支予算書をだしていますが、もし実際余剰金がでても、個人資産にしたり分配はせず、次年度の運営にまわすつもりですが、この余剰金が、わたしの収入と見なされて、課税対象になるのかな、とか。
社会的信用にはそこまでこだわりはないのですが、金銭面も、クリーンでスムーズに運営をしていきたいのですが、それでは、個人事業主でも非営利団体法人でも税務の面では大差ない、という感じでしょうか

相談者様ご自身への月給20万円(年間240万円)と余剰金150万円前後の合計が個人事業主としての所得になる計算です。
税務面では個人事業主でも法人でも大差はないと思いますが、
社会保険料はかなり変わってくると思いますので、社会保険労務士に相談される方が良いと思います。
なるほど、です。
とてもわかりやすく、やるべきこともアドバイスいただいたことで、見えてきました。ありがとうございます
本投稿は、2020年06月16日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。