食事つき学生寮の個別対応方式の消費税区分について
いつもお世話になっております。
ビジネスモデルの詳細は省かせていただきますがタイトルの通り
食事つき学生寮を運営していて
契約者から家賃相当分(非課税売上)と食費相当分(課税売上)の金額を
受け取っています。
そこで、下記の経費について個別対応方式ではどのような消費税区分になるのか
教えてください。
・学生に提供する食事のための食材の仕入
・食事、清掃業務等を行う管理者に支払う業務委託費用
・家賃(自社保有のアパートのキャパシティを超える入寮者がいる場合に
別途他社のアパートを契約しています)
・消耗品
・自社保有アパートの修繕費
税理士の回答
ご記載の文面からわかる範囲での回答となります。
・学生に提供する食事のための食材の仕入
食費相当分を徴収していますので、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入になると思います。
・食事、清掃業務等を行う管理者に支払う業務委託費用
家賃(非課税売上)と食費(課税売上)の両方に係るものと思いますので、共通して要する課税仕入になると思います。
・家賃(自社保有のアパートのキャパシティを超える入寮者がいる場合に
別途他社のアパートを契約しています)
賃借人(ご質問者様)が転貸することがあきらかな建物として、住宅の貸付に該当し非課税仕入になると思います。
・消耗品
家賃分と食費分を分けていないのであれば、共通して要する課税仕入になると思います。なお、領収書等の証憑書類で明確に分けられているのであればそれぞれの課税仕入になります。
・自社保有アパートの修繕費
アパート自体が、日常生活を送るために必要な場所と解されますので、食事を提供(課税売上)しているからと言っても非課税売上にのみ要する課税仕入になると思います。
食事ではありませんが、類似の事例として賃貸した有料老人ホームの事務所部分は課税売上にあたるとして国税不服審判所で争いましたが、認められませんでした。(平成22年6月25日裁決)
丁寧に回答していただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年06月16日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。