車検や車両購入時の消費税区分
車検を受けた時や、車両を購入した際の請求書で、自動車税や自動車取得税などの課税区分が非課税になってるのですが不課税ではないのですか??
消費税の計算においては、非課税でも不課税でも問題はないと思いますが、仕訳をする時に、請求書通りにするのであれば非課税と入力するのが正しいのでしょうか…
お客さんに、消費税がかかるか、かからないかを示す為に、課税か非課税になっているのでしょうか。
税金なので租税公課 不課税 で入力したいのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月08日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。