住宅兼事務所の消費税
いつも参考にさせて頂いています。
賃貸マンションの一室を社宅兼事務所として法人名義で契約をしました。
このマンションの契約は居住用となっておりますが、大家さんに一部スペースを事務所として利用してもよいと承諾も得て、その旨を契約書の特記事項にも記載されてます。
弊社では、毎月の支払っている家賃を社宅部分と事務所部分を面積按分で金額を分けて経理しておりますが、この場合、事務所部分は課税仕入れとなりますか?
大家さん側では、こちらの按分した金額も知らず、あくまでも住居用のため非課税となっているようなのですが、知人に住宅用以外の使用を当事者間で了解しているなら、課税仕入れとなると聞いたのですが・・・
どうなのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
消費税法上、家賃を課税とするか、非課税とするかは、契約書で判断します。事業用や、事務所用となっていれば、課税、居住用となっていれば非課税です。事業用兼居住用となっていれば、使用面積で按分すれば結構です。
したがって、現在事務所として使用している分については、課税仕入れとしても差し支えありません。
以上よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
ただひとつ気になることがあるのですが、この場合だと弊社と大家さんでの課税関係が一致せず、おかしくなってしまいませんか?
具体的な面積を大家さんにお伝えしていなければ、ご質問者様と大家さんの間で、消費税として認識している金額が異なる可能性はございます。本来であれば、そこまで詰める必要がございます。
大家さんが個人の方ですと、
①消費税のことまでは考えていないが、結果的に免税事業者なので問題とならない
②消費税のことまでは考えていないが、課税事業者なので本来は問題となる
③消費税のことを考えているが、免税事業者なので、問題とならない
④消費税のことを考えており、課税事業者であるので対策している
という場合があります。
この中で、
④なら、契約書をもう少し整備してあると思いますので、この可能性は少ないです。
①③は、免税事業者なので、消費税とは関係ありません。したがって、問題は生じません。
②だけが問題となりますが、大家さんと不動産屋さんの問題になります。
ご質問者様は、事業用の面積を、正確に測り、その通りに費用を計上する、という対応でよろしいかと存じます。
本投稿は、2016年11月10日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。