レッスン料を返金した際の仕訳や計上日について
お世話になっております。
以下についてご教示いただきましたら幸いです。
当方英会話教室を昨年秋より運営しており、経理はオンラインの会計ソフトを使用しています。
月謝は前払い制で、前月に受領した翌月分の月謝は前受金にて処理、翌月に売掛金へ振替え、月末に売上計上しています。
今回は、レッスン料返金時の売上取消計上についてお尋ねです。
当方では、レッスンを教室の都合で休んだ場合、別日に振替レッスンを行うこととし、何らかの理由で振替レッスン自体が出来なかった場合は、取り決められた1レッスン料を返金することとしています。
2/6に教室の都合で休講し、3月後半の振替レッスン実施が決まっていましたが、新型コロナウィルスの影響でこの振替レッスンの実施自体を中止、規定により1レッスン料を返金することにし、該当のお客様に返金を3月末~4月初めに行いました。
経理上、2月売上は2月末日にて既に計上&売掛金も消し込み済でしたので、返金した日付で売上の取消(売上/売掛金 & 売掛金/現金)を行いました。
よって、返金した3月/4月それぞれ売上がマイナスされています。
しかし、よくよく考えると、
2月の教室都合の休み分だから、【2月の売上を訂正し未払い費用を計上して、返金した日に未払い費用を消し込む】
のが本当なのではないか?という気がしてきました。
いや、そもそも、3月に振替レッスンをすると決めていたのだから、これは既に3月売上対象のものになる??3月分を上記の振替処理をするべきなのだろうか??
・・・とも思ってしまい、悩んでいます。
先日、昨年途中の開業の場合は無理かと諦めていた、持続化給付金の申請が可能と知りました。少額給付とはなりますが申請することにしました。
しかしながら、この部分を解決しないと申請対象月が定まらないため、正しく処理したいと考えています。
分かりにくい文章で恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

経理上、2月売上は2月末日にて既に計上&売掛金も消し込み済でしたので、返金した日付で売上の取消(売上/売掛金 & 売掛金/現金)を行いました。
よって、返金した3月/4月それぞれ売上がマイナスされています。
売上の取り消しは返金の月で処理していただければ結構です。
返金が確定した時点で処理するのが正しいです。
仕訳も上記のとおりで結構です。
よろしくお願いいたします。
多田先生
ご回答有難うございました。大変助かりました。安心して申請準備ができます!
有難うございました。
本投稿は、2020年07月06日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。