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役員借入金からの資本金増資について

役員から700万程借入金があります。
実際に会社には返済能力がありません。
役員借入金の一部を資本金増資に充てて、役員借入金を減額したいのですが、どの様な手続きと必要書類をお教えくだいますようお願い致します。

税理士の回答

借入金の資本組み入れも一種の現物出資になりますので、役員さんからの借入金の実際の価値を評価して、その評価額で資本金を増額させる必要があります。
役員さんからみた貸付債権が額面通りの価値があれば、そのまま資本金に組み入れることができます。しかし、会社は返済不能とのことですので、その債権の価値が低下していることも考えられます。
仮に、帳簿価額700万円の借入金の実際の価値が100万円であるとして、その役員借入金の資本組み入れを考えますと、700万円の借入金がゼロになり、資本金が100万増えることになります。そして、差額の600万円は債務免除益として益金処理する必要が生じてきます。
以上が税務上の原則的な考え方になります。

また、増資の登記手続きが必要になります。現物出資での増資になりますので、株主総会議事録の他、資本金の額の計上に関する証明書等も必要になります。詳細につきましては司法書士にお尋ねください。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。
司法書士の先生に確認し、手続きを進めてまいります。

本投稿は、2016年11月16日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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