役員報酬の改定について
役員報酬を翌月末払いしている会社です。
6月決算で定時株主総会が8月中旬の予定です。
8月末払い(7月分)の役員報酬から改定した金額で支給する場合、8月末払い分(7月分)は定時同額給与として認められますでしょうか?
税理士の回答

通常は、8月の株主総会をもって、役員の報酬は、決めるのでしょうが、
総額で決めている範囲内であれば、
取締役会の、決定で、7月から行っても、年間同じ金額なら、問題はない。
7月から始まり6月まで、同じならは、
宜しくお願い致します。
当社は取締役会がなく、役員報酬は株主総会の決議で定めることとなっています。
この場合、定時株主総会前に臨時株主総会で決議が必要ということでしょうか?

代表取締役はいますようね。
臨時株主総会を開くのがベストですが・・・。
取締役決定事項で、いけるように思います。総額の範囲内ならば・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月16日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。