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決算時に短期借入金を振替する必要があるか?

5月決算の法人です。代表取締役の役員が一人で、妻に少額の給与を支給、他に従業員はいません。前期に役員個人から500万ほど借入し、事業に使う車を購入しました。短期借入金と記帳しましたが、今回まだ返済のめどがたっていません。今期は短期借入金のまま決算資料を作成して、問題ないのでしょうか?1年以上返済されなかった短期借入金は長期借入金に振替する必要がありますか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

会計上は返済が1年を超える借入金ですので、長期借入金に振り替えるべきかと思いますが、税務上は所得計算に影響しないため振り替えなくても問題とはなりません。

借用書等で返済期限が1年を超える場合は長期借入金となりますが、
結果的に返済が1年を超えたというだけでしたら、短期借入金で問題ありません。

よろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございました。振替せず、期借入金で決算します。

本投稿は、2020年07月18日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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