不動産売買について
不動産を1,500万円で知り合いから購入し、購入代金は5年間での分割払いとなります。
支払完了後に所有権移転をするのですが、その状態で資産計上は可能でしょうかよろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
はい、契約書で契約をもって所有権を移転するとあり、相手側が権利書を手渡していただけるならば所有権移転登記も可能ですし、経理上は登記を要件とはしておりませんので契約をもって計上は可能です。
本投稿は、2020年07月26日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。