相続 贈与
死亡した母の銀行貯金が2000円ぐらいしか残っていませんでした。
他は死亡する前から十数回に分けてキャッシュカードで500万円ぐらい
おろされていました。
キャシュカード通帳は姉が管理するといって、勝手に母親のたんすから
持っていきました・
1この場合、相続のおたずねには、預金は死亡時の2000円だけ書くのですか?
2、3年以内の贈与をかけ、とかいてあるのですが、預かったお金は、贈与でないので書く必要はないのでしょうか?
3預かったお金は、相続財産になりますか?どこに書くのですか?
税理士の回答

森山貴弘
詳細は分かりかねますので大変恐縮ですが簡単に回答させていただきます。
1.死亡時の2000円と預け金(母と姉の間で貸し借りとなっている場合)を記載する必要があります。
2.預け金は贈与ではありませんので、記載不要です。
3.預け金は相続財産となります。お尋ねに明確な記載場所はありませんが、預金と同様の場所にご記載いただければと存じます。
なお、あくまで母と姉との間の貸し借り(金銭消費貸借契約)が前提となります。以上、ご参考願います。
他は死亡する前から十数回に分けてキャッシュカードで500万円ぐらい
おろされていました。
キャシュカード通帳は姉が管理するといって、勝手に母親のたんすから
持っていきました・
この場合、預かりでなく、窃盗だとおもうのですが、
この場合、相続のおたずねは、500万円はどこの欄にかくのですか?
それとも、どこにも、かかなくてもいいのですか?

森山貴弘
あくまで詳細をご存知なのは姉様ですので、まずは事実をご確認されることをお勧め致します。
またメッセージでのご質問に対する回答ですので、あくまで参考としてご了承ねがいます。
一般的に、相続人が被相続人の委任の範囲を超えて財産を費消した場合には、被相続人に対して返還する必要が生じ、相続財産となります。
相続のお尋ねには、直接的にこのような返還請求権を記載する箇所はございませんが、相続財産を構成するものなので、現預金の箇所に記載するのが望ましいと思われます。
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年11月26日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。