株式会社の株主譲渡
株式会社の株式をAさんからBさんへ全て譲ります。
また、株式会社は決算が赤字という前提の場合、
譲渡金額は、資金金と同様の金額にて、譲渡契約をすればよろしいでしょうか?
またAさんもBさんも税金がかからないようにするには、
どのような金額にて譲渡すればよろしいなどございますでしょうか?
税理士の回答
非公開会社の株式の譲渡も原則は時価です。個人間売買の時価は財産評価基本通達に基づく相続税評価額となります。
相続税評価額は同族会社であるか否かや会社規模等で評価方法が異なりますので、単に赤字というだけでは判断ができません。
また、AさんとBさんが親族であったり、それぞれが支配株主かどうかによって売主にみなし譲渡課税や買主にみなし贈与課税が生じます。
上記のように非上場会社の株式の譲渡は個別具体的に判断する必要がありますので、ご記載の内容だけでは回答は困難であり、個々の株式評価額の算定だけでもネット上で全てを説明することは出来ません。
費用は掛かりますが、直接税理士などの専門家にご相談された方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月23日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。