立ち退き料に対する領収書の印紙税について
アパート建て替えに伴い転居をします。
大家から立ち退き料を貰えることになりました。
領収書を作成してお渡しするのですか、印紙は必要ですか? (営業ではないので、不要なのでしょうか。)
立ち退き料と敷金が返還されますが、別々の領収書とした場合の印紙税の可否をご教示ください。
立ち退き料60万円
敷金7万円
営業で使っているわけではなく個人(自宅)です。
税理士の回答

回答します
営業に関しないものに該当しますので、お尋ねの領収書の印紙は非課税(貼付しなくてよい)になります。
【理由】
領収書は印紙税法上「金銭又は有価証券の受取書」に該当ます。
そのうち、売上代金以外の受取書は
5万円未満 非課税
5万円以上 200円 となっています。
ただし、営業に関しない領収書は非課税となり、個人が「商人」としての立場で作成したもの以外は、「営業に関しない」と判断されます。
国税庁HPに掲載されている、説明の箇所を添付します。
No7152 営業に関しない受取書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
No7105 「金銭又は有価証券の受取書、領収書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
明確な回答、ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
もしも相手先から「印紙」と言われた場合には、先に紹介したNo7152を教えてあげてください。
そのように致します。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月29日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。