未実現消去
未実現消去で、対象の固定資産が売却や減損した場合に実現処理をすると思いますが、下記ケースにおいても実現処理の対象になるのではと考えております。
販売会社:持分法会社
購入会社:親会社
前提:当期末で持分法会社を売却して外部会社になったケース
固定資産を外部に売却したり減損はしていないものの、販売した会社が外部会社になったのであれば未実現利益は解消したと考えていいと思うのですが違うのでしょうか。
調べてもこの辺りの指針が見当たらず困っています。
税理士の回答

おっしゃるようなアップストリームのケースで、持分法適用会社が関連会社等でなくなった場合(外部会社になった場合)の未実現損益は解消(実現)したと考えて処理することになります。
したがって、連結上も個別貸借対照表と同じ価額で計上する(未実現損益の消去を行わない)ことになります。
本投稿は、2020年09月04日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。