居住用賃貸住宅で地代家賃の経費申告と支払先について
現在居住専用賃貸住宅のお部屋の一角でプログラミングなどの個人事業を営んでおります。
居住専用住宅のお家賃の経費計上などについての質問です。
こちらの家賃を経費に計上することについて、
大家さんとの賃貸契約上、「居住」となっていれば当方の税申告とは無関係なので、
大家さんになにか不利益があることがないことは理解しているのですが。
青色申告の時に必要な、地代家賃の支払先を記入しても問題にはならないのでしょうか?
こちらに記入してしまうと、貸主側の居住用と事業用での契約数が
記録上変わってしまうのではないかと思うのですが、いかがでしょう?
因みに管理会社に部屋で仕事をすることがあると相談したところ、登記するわけでもなく、
郵便物が届いたり、看板を掲げたり、来客がなければ黙認している状況ですとの説明を受けました。
※申告時の支払先記入や事業所として住所を書くことについては質問しておりません。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
経費となる地代家賃の支払いがあるのであれば、支払先を記入することになりますが、ご質問者様の立場からすると、内訳を記入することを求められているので、記入せざるを得ないと思われます。
したがって、大家さんとの事業の契約数などは考慮せず、正直に記入するしかないと思われます。
以上よろしくお願いいたします。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
そうですよね、記入は確実にしなくてはならないなと思います。
少し質問の方向を変えてお伺いしたいのですが、
支払先内訳に記入したことによって、記入された支払先の大家さんに消費税がかかったり
確認のご連絡がいったりということはあるのでしょうか?
なるべく大家さんにお手間をとらせることがないように取り計らいたいのです。
もしよろしければ、ご回答よろしくお願いいたします。
一般論として、ご質問者様の申告内容をみて、大家さんのところに確認の連絡が入るというようなことは考えづらいです。
消費税がかかるかどうかは、大家さんの家賃収入の内容によりますが、
居住用物件だけを所有されているようですと、かからないのではないかと思われます。
事業用物件をお持ちであり、その家賃の年間金額が、1,000万円を超えていれば、消費税の負担が増える可能性があります。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2016年12月01日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。