生命保険販売手数料の経理処理について
独立し今年度から保険代理店を初めた者です。生命保険の販売手数料について、保険会社からは明確な答えをもらえないので質問をさせてもらえるとありがたいです。
生命保険の販売手数料について、当該契約が月払いの場合は手数料も月払いで支払われますが、保険会社によっては、月払い契約でも、一定の販売件数をクリアすれば、年払い契約のように一年分を支払う方式を採用してくれる会社もあります。この、「みなし年払い」せいどにより、キャッシュが安定し助かっておりました。所属する募集人にも、月割りではなく一年分をまとめて支払えるので、会社と社員の双方に有益な仕組みです。
これについて、先日、同業の社長より、「みなし年払いは売掛だから、経理処理は12か月分割にしないとだめだ」と言われました。担当の税理士先生に相談したところ、どちらが正しいのか、どちらが正しいとかは無い、と言われました。ただ、社員に一年分を一括して支払っているのに、会社の経理処理を12分割するのは帳簿上合わなくなると思うのですが。特例で認められるものなのか、分からず質問させて頂きます。
当社では、月払いも年払いも、年払い分の手数料を社員に支払う「みなし年払い」を継続したいと考えています。よろしくお願いします。
税理士の回答

、「みなし年払いは売掛だから、経理処理は12か月分割にしないとだめだ」と言われました。担当の税理士先生に相談したところ、どちらが正しいのか、どちらが正しいとかは無い、と言われました。
毎年変えることなく、同じ方法を、取ってください。
同業の社長の言われるのかもっともですが、
経理処理の複雑さから考えると、その意見は正しいのですが・・・なかなか間違いのもとです。
継続して、処理をするということで、「みなし年払い」を継続してください。
早急にご回答をいただき、ありがとうございます。返答が遅くなり申し訳ありません。
毎年変えることなく同じ方法を取って良い、とのことありがとうございます。安心いたしました。
出来ましたら、その根拠となる法令の解釈をご教示頂けると幸いです。

内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
企業会計の収益については、
実現主義による。実現主義の
要件として、財貨の移転・役務の提供完了と対価の成立と考えられている。
年払いで、返還されることがなければ、その収入の時に計上しても、継続性があれば、問題はないと考えます。
竹中先生、ご丁寧にありがとうございます。
非常に分かりやすく、理解できました。
お忙しい中、ご対応に感謝いたします。

企業会計のところで、
重要性の原則というのがありまして、
金額が多くなれば、同業の社長様のお意見に従った会計が求められると思います。
相談者様の場合には、そこまでいかない(想像です)ので、
重要性の原則から考えても、
まだ、今のままでよいのでは、と考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月20日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。