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鍵紛失代金の消費税について

不動産賃貸業を営んでいます。
入居者が鍵を紛失した場合に交換費用としてその代金を頂いています。
この場合、消費税の簡易課税では何種になりますか?
5種ですか?6種ですか?

税理士の回答

鍵を仕入れて、形を変えないで売る。
相手が個人なら・・・2種
相手が法人・事業者なら・・・1種

外注で加工して・・・売るなら・・・3種では

よろしくお願いいたします。

不動産賃貸業の業務の中でその内容が、建物の改装・クロスの張り替えなど『建設業』(日本標準産業分類より)に該当する場合は、「第三種事業」に該当します。一方、その内容が、畳の表替えや簡単な清掃業務など『サービス業』(日本標準産業分類より)に該当する場合は、「第五種事業」に該当しますので鍵の交換レベルであれば上記の第五種事業でよいのではないかと考えます。

本投稿は、2020年10月01日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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