消費税について
個人事業主です。
今年、売上が1000万を超えた場合、
来年から課税事業者として、
帳簿をつけ始めるのでしょうか?
それとも来年一年も免税事業者で、
消費税のことは気にしなくていいんでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
原則として、本年に課税売上高が1000万円を超えた場合には、翌々年から消費税の課税事業者となります。
また帳簿は原則として(消費税の課税事業者・免税事業者にかかわらず)白色申告なら簡易帳簿を、青色申告なら複式簿記による帳簿を作成する必要があります。
以上、ご参考願います。
実際に消費税の納税をするのは
平成30年でしょうか?
31年でしょうか?

森山貴弘
詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
仮に本年(平成28年)に課税売上高が1000万円を超えた場合であれば、平成30年から消費税の課税事業者となります。
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月11日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。