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個人事業主(青色申告)の自宅を事務所として使用している場合の経費計上

初めまして、前田と申します。宜しくお願いします。

現在、個人事業主のマンションオーナーです。2棟所有しております。

自宅(持ち家)を事務所として使用しておりますが、この場合1階の使用スペースを事務所管理費として計上したいのですが、家賃としての計算の仕方を教えていただけますか?

例えば、使用スペースに応じた、この地域の事務所家賃を調べて、その何割かを計上すれば宜しいのでしょうか?

また、借地料、固定資産税についても、スペースに応じて計算して計上すれば宜しいのでしょうか?

初めて質問するので、宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業主(青色申告)の自宅を事務所として使用している場合の経費計上

初めまして、前田と申します。宜しくお願いします。

現在、個人事業主のマンションオーナーです。2棟所有しております。

自宅(持ち家)を事務所として使用しておりますが、この場合1階の使用スペースを事務所管理費として計上したいのですが、家賃としての計算の仕方を教えていただけますか?

例えば、使用スペースに応じた、この地域の事務所家賃を調べて、その何割かを計上すれば宜しいのでしょうか?

また、借地料、固定資産税についても、スペースに応じて計算して計上すれば宜しいのでしょうか?

初めて質問するので、宜しくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の必要経費の計算については次のように規定されています。
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

ご質問の事務所部分については、通常は下記の割合を使って計算します。
事務所等事業の用に供している面積/建物全体の総床面積
この割合を、固定資産税、住宅ローンの利息部分等の建物の所有にかかる経費に掛けて算出した金額を必要経費として計算します。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷先生
早速のご教授ありがとうございます。

持ち家の場合の事務所(家賃)の算定については、具体的にどのようにすれば宜しいのでしょうか?

近所の不動産屋の事務所家賃を参考にすれば宜しいのでしょうか?

それとも、持ち家の場合は家賃として計上するのは無理なのでしょうか?

宜しくお願いします。
ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事が遅くなりました。

持ち家の場合の、事業部分の経費ですが、再質問に記載されているような、家賃を支払うことについては、必要経費とはなりません。

必要経費となる部分としては、その持ち家に係る実際に要した費用に対するものとなります。
従いまして、一般的には下記のものがあると思います。
そして、その金額のうち、前回の回答に記載した割合部分が必要経費となります。
・固定資産税
・火災保険料
・住宅ローンの利息部分
・光熱費
・住宅の減価償却費(これについては、計算方法が複雑ですので、お住いの税務署等でご相談いただくほうが良いと思います)
など・・

では、参考までに

本投稿は、2016年12月14日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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