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決算をまたいだ納税忘れ 仕訳

表題の件につきまして、質問させていただきます。

先日、所得税の納付忘れがあり、延滞金など無しで納付をしました。(税務署より延滞金など無しで良いとの許可済)
ただし、決算日を過ぎて気づいた為、期をまたいでの納付となりました。
この場合、決算では預り金のまま処理をして良いのでしょうか。

税理士の回答

決算日現在納付されていない所得税があれば、決算期末において預り金勘定のまま残高を残して処理することになります。

本投稿は、2020年10月16日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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