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売掛金・未収入金の税務上の貸倒れ処理について

当法人の過去の売掛金(商品売上分)と未収入金(役務提供分)について、
未回収のまま残っています。
先方に督促したところ、債権の認識がないと主張されて民事で争うことになりました。
裁判で回収できないと判断された場合に、
事実上回収できなくなるため、税務上の貸倒要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

上記には記載されていませんが、
裁判で、そのような判決が出た場合には、
満たすと考えます。
よろしくご判断ください。
ただ気を付けなければいけないのが、
売上を立てた時の架空売り上げと認定されれば、
判決の時ではなく
売上を立てた時になります。
その時の更正の請求になると考えられます。
お気を付けください。

債権の認識がないと主張されて民事で争うことになりました。
裁判で回収できないと判断された場合に、
事実上回収できなくなるため、税務上の貸倒要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。


文面から推察する限り、裁判での争いは債権の存在・不存在が争点になっているのかと思われます。

もし、全部または一部の債権が存在しないと判決が出た場合は、存在していた債権が貸倒れとなるのでなく、そもそも売上債権を計上していたことが誤りであったということになります。

その場合は、金額に重要性があれば過去の決算を修正し更正の請求を行うということになるかと思われますが、金額の重要性がないのであれば確定した期に売上の取消処理や営業外損失としての処理を行うということもあり得ると思われます。

それぞれ、適切なご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。

本投稿は、2020年10月20日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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