特定新規設立法人の消費税申告書について
現在2期目、特定新規設立法人に該当するA社の申告書を作成しています。
A社としての売上は1期も2期も0円です。
今回消費税の申告書を作成するにあたり、消費税集計表では下記のようになっています。
・非課税売上→16円
・課税仕入→161,400円(消費税16,140円)
しかしA社の経理担当者は、課税仕入に係る消費税16,140円を、決算整理仕訳として全額雑損失で処理しています。(その為、仮払消費税は0円)
通常であれば仮受-仮払=未払消費税になりますが、今回は仮受消費税が無いので、雑損失として処理せざるを得ない?ということでしょうか。
ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の金額では控除対象外消費税額等にも該当しませんし、税抜経理で納付すべき差引税額が生じないのであれば、ご記載のように処理せざるを得ません。
本投稿は、2020年11月04日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。