個別対応方式の税区分判断について
事業がいくつかあり、その内一つの事業では、課税売上しか無いものがあります。
非課税売上は預金利息くらいです。
こう言った場合、その事業に係る課税仕入れは、すべて課税売上のみに対応する課税仕入れとして処理しても問題ないでしょうか?
やはり、通勤手当は共通対応の課税仕入れとした方が良いでしょうか?
税理士の回答

事業がいくつかあり、その内一つの事業では、課税売上しか無いものがあります。
非課税売上は預金利息くらいです。
これが少しあることで、重要になるのです。・・・くらい、という表現では、いけません。
こう言った場合、その事業に係る課税仕入れは、すべて課税売上のみに対応する課税仕入れとして処理しても問題ないでしょうか?
いいえ、すべてが、課税売上に対応するものではありません。
家賃・通信費・光熱費・社長の経費・営業事務に両方に係る事務間接費や交際費・福利厚生費・社員旅行費
など、
やはり、通勤手当は共通対応の課税仕入れとした方が良いでしょうか?
通勤手当は、営業に係るのもは、課税売上に係るもの、それ以外は共通です。
しっかり分ける必要があります。
非課税売上は預金利息のみの場合でも回答いただく いた処理になるということでしょうか?

非課税売上は預金利息のみの場合でも回答いただく いた処理になるということでしょうか?
その様になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf
問19の回答を読んでください。
よろしくご理解ください。
大変勉強になりました。
問19を見て納得できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月17日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。