報酬、料金、等の支払調書合計表の個人以外の記載について
報酬、料金、契約金等の支払調書合計表の個人以外には具体的に何の分を記載すればよろしいでしょうか?
思い当たるのは、弁護士法人への顧問契約料は該当すると思いますが、建築会社へ支払ってる外注費も該当するのでしょうか?
個人の建築事務所にも払っているのはもちろん個人枠の方で該当しますよね?
税理士の回答

森川智之
報酬、料金、契約金等の支払調書合計表の個人以外には具体的に何の分を記載すればよろしいでしょうか?
区分の1号から8号に該当する報酬等を個人以外に支払った場合に記載します。
思い当たるのは、弁護士法人への顧問契約料は該当すると思いますが、建築会社へ支払ってる外注費も該当するのでしょうか?
建築会社に支払う外注費ですが、建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金や建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金あるいは建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金などは2号の報酬・料金に含まれますが、建築の施工などに対する支払いなどは2号の報酬・料金に含まれません。
ありがとうございます。
弁護士法人に支払う顧問料は該当するでよかったですよね?
建築の施工に関する支払が該当しないというのは、国税庁などに明示されてたりするんですかね?

森川智之
>弁護士法人に支払う顧問料は該当するでよかったですよね?
弁護士の業務に関する報酬・料金は2号に該当します。
>建築の施工に関する支払が該当しないというのは、国税庁などに明示されてたりするんですかね?
下記通達等を参考にしてください。所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金に関する通達です。
所基通204-14
建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている者に設計等とその施工とを併せて請け負わせた対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をその建築士の業務に関する報酬又は料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、建築士の業務に関する報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
根拠までありがとうございます。
スッキリしました。
本投稿は、2020年11月17日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。