土地賃貸借契約について
当社の土地の一部に電信柱が立っています。その土地の賃貸料として定期的にお支払いいただいているのですが、これは非課税の雑収入として計上しているのですがなぜなのでしょう。
経理経験が浅く税についての知識が全くありません。簡単な単語を使用していただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
まず、消費税が非課税であることと、雑収入に計上していることは分けて考えてください。
雑収入にあげている点については、売上のような事業から得た収入とは別の副収入的な収入であるので、雑収入としています。
この点はよろしいでしょうか。
そして、雑収入である点と消費税が非課税になることにはなんの関係もありません。雑収入でも課税のものはあるし、非課税のものもあるということです。
ここまでどうでしょうか。
次に消費税には非課税になる取引は〇〇だという明確な規定があります。
その中には、土地の譲渡、貸付けが非課税ですという規定があるんです。
そして、質問者様がおっしゃっているように電柱を立てた土地の賃借料を受け取っていますね。
つまりこの取引は消費税法で非課税と決まっている土地の貸付けに該当するんです。
だから非課税であり、さらに雑収入ということになります。
いかがでしょうか。
早々に分かりやすいご回答ありがとうございました。
すっきりしました。
本投稿は、2020年11月26日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。