耐用年数 事業の用に供した日
製造用機械が納品されてコロナが原因で取得日と事業の用に供した日3か月ほどずれがあります。しかもその間に決算期をまたいでしまいました。この場合新品で購入した機械は中古機になるのでしょうか?
税理士の回答

取得日と事業の用に供した日が3か月ずれても、購入した機械は中古機にはなりません。事業に供した日が3か月後であれば、減価償却費の開始が3か月後になるだけになります。
本投稿は、2020年11月27日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。