売買目的有価証券に該当するかどうか
公益法人です。
元々満期保有目的有価証券をいくつか所有しておりましたが、1つだけ途中で売却してしまった場合、他の満期保有目的有価証券もすべて売買目的有価証券として扱わないといけなくなるのでしょうか?
税理士の回答

下記参照ください。
相談者様が、記載しているようにはみなされません。
安心してください。
法人税法 第61条の3 売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等
内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
一 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第3項までにおいて同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額
第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)とする。
一 内国法人が取得した有価証券(次号から第4号までに掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下この号及び次号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買有価証券」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)
ありがとうございます。
一つ売却しても残りは満期保有のままで期末に時価評価する必要はないですよね?

ありがとうございます。
一つ売却しても残りは満期保有のままで期末に時価評価する必要はないですよね?
一切ありません。
よろしくご理解ください。
満期保有でも、時には売却することがあります。
それゆえ、ほかのものまで、影響しません。
よろしくご理解ください。
ありがとうございます。
過去に全て売買目的に変えてしまい、毎年決算で時価評価するようにしているのですが、今年度から急にしなくなっても大丈夫でしょうか?
なにか修正方法がありますか?

最低二年は継続する必要はあります。
心配するには理由があると思っていました。
過去売買にしていたのですね。
会社の会計原則・経理処理の評価方法を、恣意的で
はなく、満期保有型に変えてください。
戻した、議事録などをしっかりと残してください。
もう、売買目的には、戻さないでください。
税務調査の際にも、そのことを主張してください。
そうしないと・・・否認されますので・・・
会社の会計原則を変更したのは、いついつであると・・・。
ありがとうございました。
入社した時から売却する気もないのに時価評価しており、おかしいと思ってました。
直していこうと思います。
本投稿は、2020年12月10日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。