特定資産の買換えによる圧縮記帳について
特定資産の買換えによる圧縮記帳を行う場合、買換えで取得する資産は、完全親法人の所有する資産を対象とすることは可能でしょうか?
親子関係のある法人から資産を取得する場合、利益操作などの観点から対象外となる規定などがないか気になりましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ダメという規定はないようです。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年12月11日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。