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一人社長の福利厚生費の考え方について

18時以降の残業の際にオフィスや現場にて夜食を支給したいと考えています。社会通念上妥当な金額(1000円〜1500円程度)であれば一人社長の場合でも福利厚生費として経費計上して問題ないでしょうか?

現在一人社長、他は業務委託でスポットで依頼する形を取っています。
取締役会で就業規則を念のため定めており、9~18時が就業時間です(10人以下なので必要ないことは把握しています)。

もしくは、5000円以下で会議費、もしくは雑費などおすすめの方法などあれば知りたいです。

複合的に判断したいため、税理士、税理士会、税務署等様々なところで情報を集めていますが、知識量や分野の差なのかいまいち担当の方によって回答が変わったり煮え切らない回答で困っています。

御教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

法令などで明確な規定がないため、確定的な回答ができないものと思います。
従いまして、以下はあくまで私の見解です。
福利厚生というものはそもそも従業員に対するもので、役員に対してはないものと思います。(従業員と共にする行事などは例外です)
特に、社長一人の会社であれば社長の一存でどのようにでも出来てしまいますが、法人税法ではこういった恣意性は排除されています。(役員給与が最たる例です)
従いまして、ポケットマネーから支払うべきもの、仮に会社負担としても損金不算入の役員給与となるもので、経費にはできないと思います。

早々のご回答ありがとうございました。

こちらは業務委託で現場に他の方がいる場合でも難しく、役員の私と雇用で最低2人以上いる場合に初めて福利厚生費を検討するという認識で合っていますでしょうか?

個人の見解で構いませんので、ご意見お聞かせ頂けますと幸いです。

他の方というのが会社の従業員でなければ、そもそも福利厚生費ではなく会議費や接待交際費になります。
役員と従業員の2人以上は明確な基準がないのでわかりませんが福利厚生費というには少ないように思います。社内の2人(役員と従業員)であれば会議費になるように思います。
複数の従業員であっても、全員に一律に機会が与えられるものでなければ福利厚生費として認められません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

当初の回答の通り、社長一人の会社は全てにおいて恣意的に物事を決められますので、他者(株主や他の役員など)からの牽制が効きません。理由をつければ私的な支出も経費に出来てしまします。
こういったことを制限するために、法令で規制しているものと考えられます。

本投稿は、2020年12月17日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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