同族会社と借入金対策保険について
お世話になります。
中小企業(法人)の経理担当者です。コロナ対策融資を受けており、その返済について万一に備えて借入金対策保険という掛け捨て定期保険を銀行から勧められています。
私共は同族会社で同族外の従業員はあまりおりません。
役員・従業員が平等に保険に入ることが求められると聞きましたが、借入金対策保険で従業員に入らせることは無理かと思います。中退共等を導入すれば問題ないでしょうか。
また、そもそも同族会社の場合生命保険に入ると給与として税金がかかるとも訊いており不安です。
このような状況でも入っても問題ないでしょうか。
税理士の回答
そもそも銀行が勧めてきている借入金対策保険とは、経営者に万一のことがあったときに返済が滞らないように保険金で返済してもらおうというものです。
従って、福利厚生を目的とするような全役職員が加入するものや、中退共とは全く違うものです。
また、法人契約の生命保険料が役員給与扱いになるかどうかは、保険の契約内容によって異なるものですので、借入金対策保険=役員給与扱いということではありません。別の問題です。
銀行の説明を聞き、勧めらている保険内容の税務リスク等を検討し、腹に入るものであれば契約すればよいですし、腹に入らなければ契約すべきではないと思います。
いずれにしましても、保険の内容等によって具体的に検討する必要があるものですので、ネット上で良いとも悪いとも判断はできません。
なお、金融機関には保険商品等の金融商品を勧誘する時は、金融商品取引法によって厳格な説明が求められていますので、よく説明を求めてください。
本投稿は、2021年01月09日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。