非常勤役員の報酬について
非常勤役員の報酬額はいくらが妥当でしょうか?
私の姉を私の会社の取締役にしたいのですが
県外に住んでいるため常勤ではなく非常勤役員に
したいのですが、非常勤取締役の役員報酬額は
いくらが妥当でしょうか?
役員会議にリモートで出席はしてもらいます。
6万〜8万で検討しています
非常勤役員の場合、1日も出勤しない場合でも
支給する役員報酬は損金算入ができますか?
税理士の回答
金額は職務状況や会社の収益等の個々の実態に応じて判断すべきものですので、一概にいくらが妥当とはネット上では回答できません。
法人税法上も損金不算入となる過大役員給与のひとつに
「内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額」(法人税法施行令70条1項イ)
とされています。
なお、同族会社が支給する非常勤役員給与でも、妥当な金額で且つ、法人税法に規定された定期同額給与、事前確定届出給与であれば損金に算入できます。
本投稿は、2021年01月11日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。