個人事業主(青色申告)の車両売却時税金について(売却益が出る場合)
個人事業主で事業用割合70%で家事按分にて車両を管理しており、今回車両の売却を考えており、その税額計算について合っているか不安です。
その際の税金計算につきまして、下記の計算式で間違いないでしょうか?
・車両取得価格600万(5年償却) ・売却価格400万 所有期間3年
■計算式
事業用売却価格 400万×0.7=280万
車両簿価原価 600万×0.7-84万(一年ごとの減価償却費)×3 =168万
280-168-50=62万 が売却益で譲渡所得に勘定
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
事業と家事の両方に使用している車両の売却は、ご記載のように事業供用割分だけを譲渡所得とするのではなく、全体を譲渡所得とします。
一年ごとの減価償却費84万が事業供用割合を乗じる前の金額であれば、取得費は600万-84万×3=348万、譲渡所得は400万-348万-特別控除50万=2万になります。
国税庁の確定申告書作成コーナーの総合譲渡所得の償却費の入力画面でも「(注) 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。」と注書きされています。
保有中の事業所得と、売却時の譲渡所得は別の税目であるためと考えられます。
前田靖さま
この度は早々にご教示を頂きまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。ご相談して良かったです。
本投稿は、2021年01月12日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。