会社を清算する際の役員報酬などについて
例えば、1月末で会社を解散する登記をしたとします。その後、代表取締役が清算結了までの作業の一切を行うのですが、1月末以降も役員報酬や社会保険の支払いなどを行っても良いのでしょうか。
それとも、支出を止めるために1月末を持って役員報酬などの支払いを完全に止めないといけないでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門分野ではありませんので知り得る範囲での回答となります。
ご質問のケースでは、代表取締役は解散時に退任し、清算人に就任することになります。
清算人就任後は役員報酬ではなく清算人報酬の支払いが可能です。
清算人報酬の支給可能額等、より具体的なことは弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年01月18日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。