期首の現金残高について
確定申告をするにあたり、現金の残高の扱いについて確認です。
事業を始めてからまだ日が浅いのですが、2020年の現金の期首残高をちょうど10万円に設定しました。
1年間事業を行なってきた結果、現金の残高が約30万円になりました。
このまま2021年の期首残高に繰越すればいいことはわかっているのですが、
たとえば期末に20万円を事業主貸にして、期首残高を再び10万円として2021年をスタートさせてもいいのでしょうか?
単純にその方が自分で把握しやすいからという理由です。
この処理をすることによるデメリットなどがあれば教えてください。
税理士の回答

帳簿の現金残高は、事業用の現金の実際有高に一致させる必要があります。
2020年の期末日における事業用の現金の実際有高が、30万円であった場合には、おっしゃるような処理をすることはできません。帳簿の現金残高と事業用の現金の実際有高は一致しているからです。
帳簿の現金残高が、事業用の現金の実際有高より多くなっており、その使途が不明の場合には、事業用の現金を私的に使用したと考えられるので、
(借方)事業主貸 ××× (貸方)現金 ×××
と仕訳をして、帳簿の現金残高を事業用の現金の実際有高に一致させる必要があります。
唐澤様
お答えありがとうございます。
説明が足りずすみません、帳簿上だけではなく実際に現金も事業用の財布から個人の財布へ移動させるつもりでした。(とはいえすでに年末過ぎてしまっているのでどちらも後付けの処理ではありますが..)
こういった場合は処理可能ですか?
また、毎年の現金の期首残高を一定にしているとなにか税務署から変に思われたりすることはあるでしょうか?

①実際の現金を移動させているのであれば、その実態を反映させるべく、
(借方)事業主貸 ××× (借方)普通預金 ×××
と仕訳を切るのが適当です。ただ、年を過ぎているということであれば、年明けの、現金を移動させた日で上記の仕訳を切る必要があり、おっしゃる処理はできないこととなります。
②それ自体で問題になることはないと思います。現金の有高を毎月末に一定にするような政策(定額資金前渡制度)を取っている会社もあるからです。
追加の質問にも丁寧にお答えいただきありがとうございました。
そうですね、年を跨いでしまっているので、今年の期首残高は実際の資金の状態の通りに記帳し、来年以降の処理の参考にさせていただきたいと思います。
定額資金前渡制度というものがあるのですね。
これについても調べて勉強してみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月19日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。