役員報酬の支給について
現在、二人で合同会社を立ち上げ、介護の事業所を運営しております。事業年度は4月~3月です。この4月から社員1名加入することなり、3名で事業所を運営していきます。質問なんですが、通常、役員の報酬は5月に総会同意を得て、6月より役員報酬の変更を行っておりますが、4月から加入する役員には報酬を支給してもいいのでしょうか。それとも6月まで待ったほうがいいのでしょうか。ご教示お願いします。
税理士の回答
、通常、役員の報酬は5月に総会同意を得て、6月より役員報酬の変更を行っておりますが、
→こちらは既存役員の定期同額給与の改定事由の考え方です。
総会同意を得てとのご記載から、新役員の就任も臨時社員総会の決議によるものと思いますので、新役員は総会決議の就任日から職務執行が始まるものと考えられます。
役員報酬も職務執行開始から支給できますが、日割りの概念はありませんし法人税法上の役員給与とするためには、4月途中の就任でも1カ月分を支給する必要があります。
前田先生、 早速のご回答をいただき、ありがとうございました。
追加の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
① 出資金の経理処理ですが、出資金ではなく資本剰余金で受け入れしてもいいですか。
資本剰余金なら登記する必要がないと思っています。
① 臨時社員総会は令和3年3月末開催(新役員就任及び役員報酬決定、定款等の変更など)
② 令和3年5月末に令和2年度決算確定、社員総会決議で6月から3人の役員報酬改定する。
以上のような流れでいいでしょうか。ご教示お願いします。
➀合同会社は問題ないと思います。(税理士の専門外ですので、司法書士にご確認ください。)
②開催日は決議すべきスケジュールに応じて自社でお決めください。
③定款の定めがそうなっているのであれば、そのようになると思います。
当初のご質問と異なるご質問は改めてお願いします。
前田先生、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
本投稿は、2021年01月23日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。