納付書の繰越超課税額について、相殺し続けるのはダメですか?
年末調整で差し引き還付する金額が32万円の場合、所得税徴収高計算書(納付書)で毎月の税額と相殺していきますが、相殺しきれない場合、「2ケ月を過ぎても繰越額が残るような場合は、税務署へ還付請求する」と聞きました。相殺しきれるまでやってはいけないのでしょうか?
税額が毎月だいたい5万円だったら、
32-5=27
27-5=22
22-5=17
17-5=12
12-5=7
7-5=2
2-5=-3(ここで3万円納付する)
みたいに相殺を続けるのはダメなんでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。ご質問者の場合毎月納付しておられるのですね。半年程度の相殺は実務上よくあることなので税務署も問題としないでしょう。ミニ知識として次のことを頭の片隅にでもいれておいてください。過納額の還付請求をする場合、その提出時期に決まりはありませんが、その2ヵ月を経過した日から5年を経過すると、還付請求の消滅時効により請求権が消滅することになりますのでご留意くださいませ。
よくあることで、問題にはしないのですね。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2021年02月04日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。