消費税 修正申告について
消費税の修正申告の処理について質問させていただきます。
前年度の消費税申告で、簡易課税の書類が送られてきたためそのまま申告しました。
ところが、税務署の方から間違えて書類を送ってしまったので、こちらで本則課税の計算をしますとのこで、お願いし、超過分の消費税額を支払いました。
今期になり、その仕訳に悩んでいます。
教えていただけるでしょうか。
税理士の回答
個人事業者、税込経理、令和元年分の消費税申告という前提で回答します。
当初申告納税分は、租税公課/現金預金と仕訳されていると思いますので、追加納付分も同様の仕訳をします。
本投稿は、2021年02月10日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。