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弁護士事務所事務 実費について

弁護士事務職員になったものです。
個人成りをした事務所で、法人の時には税理士の先生にお願いをしていたようです。
現在は税理士の先生にお願いはしておらず、普通の事務とは違い戸惑っています。
契約をした際に、着手金とは別に実費をいただいています。
この実費は預り金として事務所の現金出納帳に記載が必要ですよね?
その場合、、切手や印紙代を購入した時は実費で支出記載したらよいのでしょうか?
また、書面作成代1000円、コピー1枚20円をいただくのですが、現金が動いていない
物を預り金から差し引く場合は雑収入となるのでしょうか?
経理の経験もなく、質問の仕方もわかりづらいかと思いますが宜しくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
実費としてお金をもらった場合には事務所のお金が増えていることになりますので、現金出納帳に記載する必要がありますね。預り金で構わないと思います。
切手や印紙を購入して現金が減った場合は支出記載も必要です。
書面作成代やコピー代で現金が動いていないけれども、後で預り金から引かれることになるものは、最終的には弁護士法人が発行する請求書に記載されるものなのではないかと考えます。その場合は、その請求書を作成しているデータ(エクセルやメモなど)にその代金を一旦記載するのがよいのではないかと思います。なお、雑収入という勘定科目で良いと思います。現金出納帳は現金が実際に増えたり減ったりした時に記載するものです。

よろしくお願い致します。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

小林先生、丁寧で理解しやすい回答ありがとうございます。
以前のように・・税理士の先生にお願いしてほしいのですが、軌道に乗るまで無理?なんでしょうね(^_^;)

本投稿は、2021年02月15日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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