不動産売却に伴う税金について
30年以上前に建築した土地付き一棟マンションを売却する予定ですが、購入価格の記録がありません。購入価格が不明な場合は、概算取得費で計算するとありますが具体的にどのようにすればよいでしょうか。計算は複雑でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
売買価額の5%を取得費として計算します
本投稿は、2021年03月07日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。