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金銭消費賃借契約書について

中小企業の経営をしているものです。
一般の会社に500万貸付をし、金銭消費賃借契約書を書いてもらった際、その500万は経費として落とせるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

貸した500万円は債権ですので、経費にはなりません。
貸付時は次のような仕訳になります。

(貸付金)500万円 (預金など)500万円

本投稿は、2021年03月17日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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