遅延利息の仕訳と消費税について
下請法によって先方から過去の引いてしまっていた振込手数料100,000とそれに対する遅延利息30,000、合計130,000が振り込まれることになりました。
仕訳けとして
普通預金/雑収入100,000 課税 過去の振込手数料
普通預金/雑収入30,000 非課税 振込手数料に対する遅延利息
と考えています。
仕訳として合っているでしょうか?
振込手数料に対する遅延利息の消費税は非課税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の仕訳
と消費税の考え方は、
まったくその通りだと考えます。
本投稿は、2021年03月25日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。