長期借入金の決算修正仕訳について
法人です。
長期借入金の仕訳で決算日以降に支払っていたもので未払金をたてないといけない仕訳がありました。
処理をせず申告してしまい、翌期首で気付きました。
その場合は修正申告が必要でしょうか。
そのまま今期で…は無理ですよね。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
長期借入金の返済について、期末の返済日が休日のため翌事業年度に返済したということでしょうか?
すべきであった処理が、長期借入金/未払金ということであれば、負債内での振替で所得や税額に影響はありませんので、修正申告は不要です。
ありがとうございます。
期末の返済日が休日のため決算修正仕訳に
長期借入金/未払金、支払利息/未払金
を入力処理を忘れてしまいました。
負債内での振替で所得や税額に影響はないとのことですが、当期最初に返済する借入金の仕訳は
長期借入金/普通預金
支払利息/普通預金
でよいのでしょうか。
そうなると当期は13ヶ月返済というかたちになるかも思うのですが問題ないのですか?
支払利息は所得と税額が減少しますので、更正の請求をすることになります。
ご記載の仕訳は、通常の返済時のものです。
上場企業等の企業会計基準による会社であれば、当初の回答のように未払金処理をしますが、中小企業は通常、支払いベースで計上することが多いので期末が返済日で休日の場合、翌期の支払利息が13カ月分ということは普通にあります。
上場企業と同様に企業会計基準をとるのであれば、確定後の前期決算を修正することはできませんので、長期借入金/普通預金はご記載の仕訳で処理し、今期決算で注記をすることになると思います。
支払利息は期初に利益剰余金/未払金、支払時に未払金/普通預金、と処理する形になると思います。税務上は冒頭の通り更正の請求をします。
支払ベースなら支払利息が13ヶ月でも可能のですね。
一度検討してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月25日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。