貸倒引当金の間違いの訂正
税理士委託による申告終了後、売上の現金回収が済んでいるにもかかわらず、数年に渡って売掛金が繰り越し続けていることが分かりました。このため、貸倒引当金の算出にもこの繰り越された売掛金が使われ続けています。
この場合、
①報酬を受け取ったのに、「報酬を受け取っていないとして経費計上している違法状態」という認識で合っていますか?
②訂正する場合、経理処理ではどのように行えばいいのでしょうか。
③訂正しなかった場合、どのような問題が発生するのでしょうか。
現状では、金額が少額ということもあり、次期の経理処理で修正できないかと考えております。(個人事業主による青色申告。記帳・申告を税理士に委託。訂正申告に取り合ってもらえないため、自力での申告を考えております。)
【繰り越し続けている金額】
2018年末決算 売掛金¥40,000(2018年末で即日現金回収済み)
2019年末決算 売掛金¥40,000
2020年末決算 売掛金¥40,000
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2018年末で、現金回収した時に、売上計上はしていませんか?
そうであれば、売上が二重で計上されていることになりますので、貸倒引当金計上分を差し引いても、余分に納税していることになります。
せっかく顧問税理士さんがいらっしゃるので、次期の経理処理の修正でよいかどうか、確認すれば、きちんと回答してくれるはずですので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年03月30日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。